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「残虐な殺人」とは・・・?

<秋田連続児童殺害>高検が上告断念 畠山被告、無期確定へ

「場当たり的で、計画的犯行とは見られない」
「著しく残虐とは言えない」

言ってる意味がさっぱりわからない。

それでは残虐な殺人とはどのような事例を指すのか?!
事件の「残虐性」は、東京江東区のOL殺人の星島容疑者のときも争点になっていた。
「なぶり殺し」は残虐で、「ひと思い殺す」行為は非残虐なのか?!
「計画的犯行」は残虐で、「衝動的犯行」は罪が軽いのか?!

被害者側の気持ちにならなくとも、客観的に考えても理解に苦しむ。

一番重視しなければならないのは「動機」ではないのか!
被害者に対する「恨み」などの動機であれば、場合によっては情状酌量の余地もあるだろう。
しかし、自分の欲望を満たすためだけの動機や、今回の様な自らの犯行の目をそらすための自分勝手な動機の犯行こそ「残虐」ではないのか?!
何の罪もない、直接自分に関わりのない人間を、欲望や自己保身のために死に至らしめる行為。
これを「残虐」と言わずして、何を「残虐」とするのか?!

死刑という刑罰の賛否は別として、殺人事件における裁判の凡例や事例に基づく判決は、どうにも理解に苦しむことが多い。
もちろん、被害者の立場になって考えれば全て極刑になってしまうであろうから、そこは客観的に考えなければならないだろうとは思うが。
もうすぐ始まる裁判員制度では、そのあたりが問われるのだろう。


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以下、記事本文引用
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<秋田連続児童殺害>高検が上告断念 畠山被告、無期確定へ 
仙台高検秋田支部は8日、秋田県藤里町の連続児童殺害事件で殺人と死体遺棄罪に問われた畠山鈴香被告(36)に対して仙台高裁秋田支部が言い渡した1審の無期懲役を支持する判決について、上告を断念すると発表した。畠山被告は判決前の取材に上告しない考えを明らかにしており、無期判決が確定する見通しとなった。
 上告期限の8日、秋田市で会見した仙台高検の高畠久尚刑事部長は「従来の死刑適用の傾向を検討したが、それに反しているとまでは言えないと判断した」と断念の理由を説明した。7日に豪憲君の遺族を訪れ、説明したという。
 3月25日の控訴審判決によると、畠山被告は06年4月、長女彩香ちゃん(当時9歳)を橋から落として殺害。同5月には近所に住む米山豪憲君(同7歳)の首を絞めて殺害し、草むらに遺棄した。
 検察側は無期懲役とした1審判決を量刑不当として控訴し、改めて死刑を求めていた。
 控訴審は1審同様、2人への殺意を認定。豪憲君殺害の動機を「彩香ちゃん事件での嫌疑をそらすため」とするなど、1審に比べて検察側の主張を多く取り入れた。その一方で「場当たり的で、計画的犯行とは見られない」とし、最高裁で死刑相当とされた他の事件に比べて「著しく残虐とは言えない」と判断して死刑を回避した。
 一方、畠山被告は判決前の3月11日の取材に対し、判決内容にかかわらず「自分から上告することはない」と話している。
 豪憲君の父勝弘さん(42)は高裁判決後、「2人の子供を殺害しておきながら命を保障され、更生の機会を与えられ、いずれ社会復帰できる判決。このような世の中でいいのでしょうか」とのコメントを発表した。

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by sakanoueno-kumo | 2009-04-08 15:23 | 時事問題 | Trackback(1) | Comments(3)

 

Tracked from さしより at 2009-04-08 16:20
タイトル : なら、残虐ってなんね?
<秋田連続児童殺害>高検が上告断念 畠山被告、無期確定へ ならたい、 残虐ってなんね? ざんぎゃく 【残虐】 (名・形動)[文]ナリ人や動物に対し、無慈悲で残酷な・こと(さま)。 「―な行為」[派生] ――さ(名) なぁ、なんばしたら、「残虐」と呼べるとね? 何の罪もなか子供ば殺害する事は、残虐とは言わんとね? 上告期限の8日、秋田市で会見した仙台高検の高畠久尚刑事部長は「従来の死刑適用の傾向を検討したが、それに反しているとまでは言えないと判断した」と断念の...... more
Commented by sashiyori at 2009-04-08 16:20
その通りだと思います。毎度話題になるこの「残虐性」の定義。そして殺された人数での量刑。多くの人がおかしいと思っているのに、なぜ人を裁くと言う最も重要な責を負う人間が理解できないのでしょうか?
裁判員制度が始まれば、やはり死刑判決が多く下されるようになるでしょうね
Commented by 憂国司法 at 2009-09-26 14:29
全く同感です。上告を断念した検察も意気地がないですが、この前代未聞の人間解体バラバラ殺人犯が、少し働くだけで長い余生を塀の中で食事と睡眠と受刑者としてでも人間の生活を国家によって保証される。
あきらかにおかしいですよね。
星島は死刑でも軽すぎる。
何の罪もない人を恐怖のままに殺し、それをバラバラにして流し捨てる行為は、もはや同じ人間としての行為ではない。
これが残虐でないとする裁判官の認識自体が、間違いでありおかしい。
過去の知識だけで、人間としての正常な感覚が麻痺した判決としか言いようがない。
このような判例が認められれば、日本の凶悪事件裁判は終わりだ。
Commented by sakanoueno-kumo at 2009-09-26 21:06
憂国司法さんコメントありがとうございます。
星島被告の例といい畠山被告の例といい、明らかにおかしいと思える判決ですが、死刑が適当かどうかは別として、納得できないのはその理由だと思います。「残虐とは言えない。」とする判断はどこのどの部分からうかがえるのでしょう。
感情論で言っているのではありません。被告とは全く縁もゆかりもない人物が、自己中心的な理由で殺害される。これほど残虐なことはないと私は思います。
残虐とは、殺した人数や方法によるものではない。動機だと思うのです。

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